2001年10月24日付 日本経済新聞からの引用です。
「 インターネットを利用した通信販売の急速な普及を受け、経済産業省は二十三日、特定商取引法で業者に義務付けている「分かりやすい申込み画面の表示」についてガイドラインをまとめた「注文」ではなく「送信」など紛らわしい表紙をしたり、申込み内容の訂正方法がないケースについて「購入者の意に反して契約の申込みをさせる行為にあたる可能性がある」と指摘、画面表示の適正かを通して消費者保護を強化したい考えだ。(中略)申し込み表示で問題となる可能性があるとしたのは、最終的な申し込みボタンなどに「注文」や「購入」といった言葉がないケース。例えば「注文」ではなく、「送信」と表示されていたり、申し込みボタンの近くに「プレゼント」など有償契約ではないと誤解するような表示がある場合は違反の恐れがあるとした。 」
インターネット通販は、外に出かけなくても自分が欲しい商品を手軽に注文することができ非常に多くの人が利用している反面、商品や数量を誤って送信改め注文する可能性を多分に孕んでいます。ユーザがどんなに気をつけても紛らわしい表現が散乱しているユーザビリティの低いサイトでは、ユーザの本来欲しいモノを注文できなかったり、関係ない商品をいつの間にか購入することになったりとユーザにとっては憤りを覚えることもあるでしょう。ネット通販側にとっては、新規のお客さんと同じくらいリピーターも重要なお客さんではないでしょうか。しかし、ユーザは賢いものでこのようなユーザビリティの低いサイトには二度と訪れないでしょう。つまり、このようなサイトは「リピーターは少なくなり、国からは行政処分が下り存続不可能な状態に陥る」ことが予想されます。ネット通販サイトのユーザビリティが高いことは、お互いによい結果となることにつながるのではないでしょうか。
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